離婚・不倫・男女問題

離婚・不倫・男女問題

なかま法律事務所は離婚・不倫・男女問題に積極的にとりくんでおります。
あなたのかかえる問題を最適に解決いたします。

離婚するときにすべきこと。離婚届を書いて役所に提出すればそれで完了・・・。
もちろんそうではありません。

財産分与,慰謝料,親権者,養育費,面接交流,年金等,離婚に伴い決めなければならないことは思いのほか多いです。

これらについて当事者の話し合いで解決できれば問題ないのですが,お互いの主張がかみ合わず話し合いが難航することがあります。

話し合いが決裂したときは,調停や裁判の手続きをとおしての解決となりますが,その場合は,離婚当事者の個別の実情をふまえた上で,確立した法理論や過去の裁判例を基本にして,最も有効かつ適切な主張立証を展開する必要があります。

このような離婚問題について,ただでさえ精神的にお辛い状況にある当事者がお一人で対処していくのは非常に大変なことです。

こんなときに頼れるのはやはり法律のプロフェッショナルである弁護士です。

弁護士は,ご依頼者様の正当な権利の実現のため,専門知識と自らの経験を駆使して問題解決にあたります。
納得のいく解決のために,ぜひなかま法律事務所にご相談ください。

こんな時には弁護士にご相談ください!問題の解決に向けて全力でサポートいたします。

  • 弁護士に依頼するメリット離婚したいが自分の場合認められるのか
  • きちんと財産分与をしてほしい
  • 夫(妻)だけでなく,不倫相手にも慰謝料を請求したい
  • 親権は相手に絶対に渡したくない
  • 相手の主張する養育費の額に納得いかない

弁護士に依頼するメリット

  1. 弁護士が依頼者様に代わって相手方とすべての交渉を行うので,ご自身で交渉する場合と比べてストレスが大幅に軽減される(特に,相手に弁護士が付いた場合の精神的ストレスは大きい)。
  2. 法的な問題点とその解決方法について的確にポイントを押さえながら交渉を進めるので,不当に不利な条件で離婚してしまうリスクを回避できる(離婚慰謝料,財産分与,養育費で損をしない)。
  3. 相手方の財産の流出を抑えることで,適正な財産分与額を確保できる。

相談から解決までの流れ

 1  電話にて相談予約

事務所にお越しいただける日を決めていただきます。
その際,お困りごとに関する情報を簡単に伺った上で,お持ちいただきたい書類等のご案内をいたします。
※ご相談のご予約はお電話のみの受付とさせていただいております。

予約受付: 099−216−8788(受付:平日午前9時~午後18時)

※お急ぎの方は「弁護士による5分間電話無料Q&」をご利用ください。

 2 事務所に来所いただき弁護士に相談

弁護士がお話しを伺い,問題点の整理,アドバイス,今後の方向性など説明いたします。
どんな些細のことでも結構です。納得のいくまでご相談ください。

 3 弁護士に正式に依頼

相談に応じた弁護士に依頼したいと思われた時は,正式に受任の手続きをお取りいただきます。

 4 相手方と交渉~訴訟開始

あなたの問題解決のために全力で弁護士が交渉または訴訟を行います。

なかま法律事務所の離婚に関する弁護士費用

[相談料]

30分あたり5,000円(税別)。
※法律相談は,予約制です。
電話でご予約下さい。099-216-8788

[事件処理を正式受任した場合の弁護士費用]

下記の表に従って,受任時に着手金を,解決後に成功報酬をいただきます(税別)。

1 離婚(離婚することについての弁護士費用)

着手金(事件受任時にいただく費用)成功報酬(事件解決後にいただく費用)
交渉20万円 ※120万円 ※1
調停30万円~ ※2 ※330万円~ ※2
訴訟30万円~ ※230万円~ ※2

※1 事件の難易度により,20万円から50万円の範囲内で増額させていただきます。
※2 事件の難易度により,30万円から60万円の範囲内で増額させていただきます。
※3 離婚交渉から離婚調停を受任するときには,交渉受任時の着手金の2分の1を追加着手金としていただきます。
※4 離婚調停から離婚訴訟を受任するときには,離婚調停受任時の着手金の2分の1を追加着手金としていただきます。

2 金銭的な請求の部分(財産分与・慰謝料等の請求)

事件の経済的な利益の額着手金(事件受任時にいただく費用)成功報酬(事件解決後にいただく費用)
300万円以下の場合8%16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
5%+9万円10%+18万円
3,000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円

※1 着手金の最低額は10万円となります。
※2 事件の難易度により,30%の範囲内で増減額させていただきます。
※3 交渉から調停,交渉又は調停から訴訟を受任するときには,交渉受任時,交渉又は調停受任時の着手金の2分の1を追加着手金としていただきます。

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