遺言

遺言

遺言書により,思い通りに財産を残し,相続争いを未然に防ぐことができます!

 

「自分は資産家でもないから大丈夫。」「まさか自分の家族に限ってそんなことはない。」「いまのうちから遺言だなんて,なんだか死の前ぶれ見みたいでいい気持がしない。」理由は様々ですが,遺言を残されない方はまだまだ多いようです。

しかし,遺言がない場合,相続をきっかけとして家族間に骨肉の争いが起きてしまい家族関係に大きな溝が生じてしまうことがあります。

というのも,遺言がない場合には,遺産は民法の規定にしたがって分けることになるのですが,民法は各相続人の相続割合しか定めていないため,具体的な相続財産分配方法については相続人同士で意見を調整する必要があるところ,この調整をめぐって激しい争いに発展することが往々にしてあるからです。

もし,遺言書があれば,民法の相続割合に関する規定は適用されませんので,遺言者の意思にしたがって財産が分配されることになります。もちろん,相続人同士の意見の調整も必要ありませんので,相続人間の争いもほとんど生じることがありません。

これまでの長い人生をかけて築かれた貴重な財産です。ぜひとも,ご自身の思いにしたがった遺言により財産を残されることをお勧めいたします。

なかま法律事務所では,相談者様の思いをしっかりと受けとめ,法律的・税務的問題点を徹底的にシュミレーションした上で,「遺言者の思いを実現し,残された方々の幸せをかたちにする!」をモットーに日々遺言書作成のサポート業務に取り組んでいます。

遺言を作成するメリット

  • 遺言に従って財産が受け継がれるので,相続人間での争いを未然に防止できる。
  • 相続人は遺言に従って財産の整理をすればよいので,相続手続きが非常にスムーズになる。
  • 本人の意思に従って財産分配できる。
  • 相続人以外の人にも財産をあげることができる。
  • 財産処分に関すること以外のことも決めることができる(子供の認知,遺留分の減殺方法の指定)

遺言を作成しないことによるデメリット

  • 財産の分け方について相続人同士で争いが生じやすい。
  • 相続人単独では相続手続き進められないので,財産の移転手続きがいつまでもできないことになりかねない。
  • 本人の意思が全く反映されずに財産が分けられる可能性がある。
  • 相続人にしか財産がわたらないので,相続人以外の人に財産をあげることができない。

こんな時には弁護士にご相談ください!問題の解決に向けて全力でサポートいたします。

  • 法律の規定とは異なる割合で自由に自分の財産を残したい。
    具体例 ① 子供がいないので,妻だけに財産を残したい(兄弟姉妹には渡したくない)
    具体例 ② 自分の面倒を見てくれた長女にほとんどの財産を残したい
    具体例 ③ 工場とその敷地は後を継ぐ長男に単独で相続させたい。
  • 相続人以外の方に財産を残したい。
    具体例 ① 内縁の妻とその子供にいくらか財産を残してあげたい。
    具体例 ② お世話になった友人にいくらか財産をのこしてあげたい。
  • 自分の財産状況で遺言を書いたほうがいいのか教えてほしい。
  • 遺言書の書き方のルールがわからない。
  • 財産以外のことも決めておきたいが,法律的に問題がないか不安である(お墓のこと,子供の認知等)。
  • 自筆で書いた遺言が無効にならないか心配。

弁護士に依頼するメリット

  • 自筆遺言証書は法律にそった書き方でないと無効となってしまうが,弁護士に依頼した場合にはそのような事態にならない。
  • 遺言と生前贈与を使い分けて財産を残すことで,相続税対策を行っておきたい。
  • 遺留分減殺請求に効果的に対処できる遺言。
  • 相続が発生した場合,遺言の内容の実現のために動いてくれる(遺言執行者として)。

なかま法律事務所の遺言書作成サポートに関する弁護士費用

[相談料]

30分あたり5,000円(税別)。
※法律相談は,予約制です。
電話でご予約下さい。099-216-8788

[遺言作成サポートを正式受任した場合の弁護士費用]

下記の表に従って,受任時に着手金を,解決後に成功報酬をいただきます(税別)。

定型的な遺言10万円から20万円の範囲内の額
経済的な利益の額
非定型的な遺言基本300万円の場合20万円
300万円を超え3000万円以下の場合1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合0.3%+38万円
3億円を超える場合0.1%+98万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護委任と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合上記の手数料に3万円を加算する。
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